私たち教職員の権利(休暇編)

2024年度から、配偶者の出産に関する特別休暇が拡充され、実質2か月間の休暇が取得できるようになりました。

 労働基準法は産後8週間の期間を就業不可としています。それは、一般的にこの時期は「産褥期」と呼ばれ、出産による疲れや痛みが残るためです。
母体保護を主眼に置き、男性職員が配偶者の世話や子の養育を行いやすい環境を整えるために、次の3つの特別休暇が拡充されました。

 

配偶者出産休暇

入院中の配偶者の見舞いや、上の子の養育、その他の家事養育、官公庁への届出等を行うための休暇
期間:出産予定日前16週間目に当たる日~出産日後2週間目にあたる日​
日数:

家族看護休暇

出産後の配偶者の世話として、負傷もしくは疾病にかかった子や配偶者等の看護のための休暇​
既存の家族看護休暇の用件とは別に「出産に関するもの」として位置付けられました。​
期間:出産後1か月以内​
日数:
事由:既存の家族看護休暇と同事由(子、配偶者、父母または配偶者の父母の看護)
+出産後の配偶者の世話【拡充】
※ 既存の家族看護休暇と趣旨が似通っているが、要件が異なるため、独立されています。
※ そのため、既存の家族看護休暇(原則5日)との併用が可能です。

育児参加休暇

配偶者の出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子の養育をする職員が、これらの子を養育するとともに、産 褥期で負担の大きい配偶者の母体保護を図るための休暇。
期間:出産予定日前の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目にあたる日~出産の日以後1年目にあたる日​
日数:原則。ただし、特別措置として、(産前をのぞき)産後8週目にあたる日までに取得する場合、20で取得可能。