茨城県の851円に改定された最低賃金が本日から施行されました。
8月21日に茨城労働局は、茨城地方最低賃金審議会の答申を受けて、茨城県の最低賃金を10月1日から前年よりも2円引き上げて851円にすることを決定しました。中央審議会の目安が公表されなかった今年の茨城地方最低賃金審議会の最低賃金引き上げの審議は、中央審議会が安倍政権の「コロナ禍の中で、最低賃金の引き上げよりも雇用の確保」の宣言を受けて、各県の目安額が答申されない中で行われました。
茨城県高等学校教職員組合は茨城労連の要請を受けて最低賃金引き上げを求める意見書を提出しました。茨城労連加盟組織からは、8つの意見書が審議会に提出されました。また、大井川県知事も県知事名で意見書を提出しました。これは茨城労連が毎年、県との交渉の中で、要求してきたことで、県知事名で意見書が提出されたのは初めてのことです。
各県では3円、2円、1円、0円の引き上げ茨城県の最低賃金は2円引き上げになりました。他県では3円引き上げはDランク青森県(793円)等8県とCランクの徳島県(796円)1県で、2円引き上げがBランクの滋賀・茨城等14県、1円引き上げが神奈川・栃木等17県、引き上げなしが東京・大阪等7都道府県でした。
2円引き上げは他県に比べると大分頑張った結果と言えますが、茨城で取り組んだ最低生計費試算調査結果「水戸市在住の25才の青年労働者は、月25万円、年収300万円、時給にすると1600円必要」を踏まえると851円はあまりにも低い金額でしかありません。引き続き、最低賃金を全国一律1500円の運動を強化する必要があります。
各高校では、アルバイト許可証の見直しを
各高校では、茨城労働局の作った最低賃金ポスターを張り出すとともに、アルバイト許可証に時給額の記載を求めているかどうかを確認する必要があります。
現在、多くの学校で高校生は保護者の経済支援や自分の進学資金のためのアルバイトをしています。そうした高校生がブラックバイト先で働いていないかどうかの確認は高校の責任で進めるべきです。
最も簡単な方法は、アルバイト許可証に時給額が記入できるようにして、許可の段階で最低賃金以下になっていないかを確認することです。以下の場合は、よく説明してアルバイト先の変更を促す必要があります。また、最低賃金以下で働いた場合は、最低賃金額との差額を請求できることもきちんと教える必要があります。
また、県の労働政策課が高校生向けに発行している「労働法制のパンフレット」では、働く場合は必ず労働契約書を文書で取り交わす必要があると法律で決まっていると記載しています。アルバイト申請の段階で、各
高校が労働契約書をアルバイト先と結んでいるかを確認する必要があります。
(茨城の教育1165号抜粋)
詳しくは、茨城の教育1165号をご覧ください。